第2章 会社の意義

I 会社の定義

 1 定義
会社は商法または有限会社法に基づいて設立された営利を目的とする社団法人(§52、§54I。有§1)。

 2 商事会社と民事会社
§52Iの会社を商事会社、§52IIの会社を民事会社というが、現在では区別の実益はなく、両者に法的な差異はない(§4II、§52II)。有限会社にはその区別すらない(有§1)。

 3 商人性と商行為性
会社はすべて商人であり、会社の行為はすべて商行為となる。
(1)商人性:商事会社は§4Iにより(固有の)商人とされ、民事会社は§4IIにより(擬制)商人とされる(固有の商人と擬制商人とで法的な差異はない)。
(2)商行為性:商事会社の営業の目的たる行為は§501又は§502により商行為とされ、民事会社の営業の目的たる行為は商行為でないが§523により商行為の規定が準用される。そしてすべての会社につき営業のためにする行為は§503により商行為となる(会社において、営業の目的たる行為及び営業のためにする行為以外の行為は存在しない)。

II 営利性
ここでいう営利とは、対外的な取引活動によって利益を上げることを目指すというだけでなく、そうして上げた利益を構成員に分配することを目的とすることをいう((1)営利活動と(2)利益の分配)。
◇商人となるための要件としての「営利性」は(1)のみを指す点で異なる(したがって、公益法人でも収益事業を行えばその限りで商人となる→しかし(2)がないので営利法人としての営利性はないとされる)。
◇団体の内部活動自体によって直接に構成員が利益を受ける相互会社や協同組合等との区別の基準となる(これらは(1)(2)ともに目的としない→営利法人とはされず、商人性も否定される)。
→対外的な営利活動をするが、得た利益を構成員に分配することを全く予定しない法人は会社として設立できないとの説あり。
→営利活動以外の活動(慈善事業など)を行うことはできる(V「会社の能力」参照)

III 社団性

 1 社団・組合峻別論
社団という語は、民法上、組合と対比されるものとして使用されてきた(権利能力なき社団の存在を認め、組合とは切り離して、社団法人に準じて取り扱う)。そこでは、社団と組合を区別する基準を巡って議論がなされている。
会社法上、→(1)§52の社団とは民法上の組合と区別されるものとしての社団だとすると、社団であるはずの合名会社に、§68により組合の規定が準用(合資会社も同様の扱い)される理由の説明がつかない。
(2)社団ならば、その内部関係は団体と構成員の関係となり、組合なら団体自体が独立した存在ではないので、団体の内部関係は構成員相互の関係ということになるが、合名・合意会社の内部関係はどうなるのか(組合・社団と法人格の関係)。この間の議論につき、争点I10「会社の社団性と法人性」参照。

 2 会社法のいう社団とは?
§52の社団とは、組合と区別されるものとしての社団ではなく、広く、共同の目的を有する複数人の結合体としての団体を意味する(通説)(§52の作られた当時は社団という文字は単に人的結合の意味に用いられていたことを根拠とする)。→民法上の組合もここでいう社団に該当する。
 ◇人には、もちろん法人も含む。自然人の社員がおらず、法人のみを構成員とする会社その他の社団は数多く存在する。
 ◇会社という社団の構成員を「社員」と呼ぶ。株式会社では、社員のことを特に「株主」と呼ぶ。

 3 一人会社
会社が人の集まりとしての団体であるとすれば、社員が一人の会社は社団性がないことになる。
(1)合名会社・合資会社:合名会社では社員が一人になることは会社の解散原因となる(§94。合資会社も。§147)。
(2)株式会社・有限会社:株式会社では社員が一人になることは解散原因とされていない(§404参照)。かつて株式会社で一人会社が認められるか議論されていたが、経済的実態として存在を否定できず(100%子会社の存在)、株式が他に譲渡されれば社員が複数になり得るので潜在的社団性があるなどとして、これを認めるのが通説・判例だった。そして平成2年改正で、有限会社につき社員が一人となることを解散原因から削除し(有§69参照)、また株式会社の設立の際の発起人の人数規制を撤廃し(§165参照)、一人会社を間接的に容認するようになった。
→合名・合資会社と異なり、株式会社・有限会社では社員数ではなく、会社財産が決定的なことから。
→現在では、一人会社が認められるかどうかよりも、一人会社に特有の問題の解釈、弊害除去のための立法論が議論の中心となっている。

IV 法人性

 1 法人性の意味
会社は法人であり、社員とは別個独立の権利義務の主体である。会社は自分自身の財産をもち、会社の名で訴えまた訴えられる。このように法人とされることで団体の法律関係の処理が簡明になる。
◇団体のうちどのような種類のものに法人格を認めるかは立法政策によって異なる。そして法人とされることから当然に特定の属性をもつことにもならない。
・法人の理想形として認められる属性は、
(1)権利義務の帰属主体となる。
(2)その名前で訴訟の当事者となる。
(3)その法人名義の債務名義によってのみ強制執行を受ける。
(4)法人財産が社員の債権者の責任財産とならず専ら法人債権者の責任財産となる。
(5)法人財産の充実維持のための規制がなされる。
(6)社員の有限責任。
→株式会社・有限会社はこれらすべての属性を満たす。
→合名・合資会社では、(4)は不完全(§91、§147参照)で、(5)(6)はない。(1)〜(3)は法人であることにより最低限有する属性(ただし、法人格のない権利能力なき社団にも(1)〜(3)は認められるので、法人と非法人を区別する基準にはならない)。
・なお、会社は法人として、自己固有の商号、住所をもつ。

 2 法人格否認の法理(百選3事件、争点I11「法人格否認の法理」参照)
(1)意義と内容
法人格否認の法理とは、法人制度の目的に照らして、ある会社の形式的独立性を貫くことが正義・衡平の理念に反すると認められる場合、または会社という法形態が法人格の目的をこえて不法に利用されている場合に、その会社の存在を全面的に否定するのではなく、その法人としての存在を認めつつ、特定の事案の妥当な解決のために必要な範囲で、一時相対的に、法人格の機能(会社と社員の分離)を否定して、会社と社員(支配株主等)を同一視する法理。
←小規模閉鎖会社や支配従属関係にある会社を巡るさまざまな法的問題の中で、特に会社債権者保護に関して展開される。
→アメリカ法を参考にして学説上議論されていた。日本法において根拠は民§1III又は民§1II(多数説)。

(2)昭和44年最高裁判決(最判昭44.2.27民集23.2.511 百選3事件)
事案:XはY会社と店舗の賃貸借契約を締結していた。Yは電器機器販売業をしていたが実質的にはAの個人企業であり、Xは電気屋のAと契約したつもりであった。その後XはAを相手に賃貸家屋の明渡訴訟を提起し、賃貸借契約を解除する和解が成立した。和解に基づきXはAに家屋の明渡しを求めたが、Aは和解の当事者はXAだからAが使用していた部分は明渡すがYが使用している部分は明渡しを拒否した。そこでXがYを相手に提訴した。
判旨:「…法人格が全くの形骸にすぎない場合、またはそれが法の適用を回避するために濫用されるが如き場合においては、法人格を認めることは、法人格なるものの本来の目的に照らして許すべからざるものというべきであり、法人格を否認すべきことが要請される場合を生じるのである。…会社という法的形態の背後に存在する実態たる個人に迫る必要を生じるときは、会社名義でなされた取引であっても、相手方は会社という法人格を否認して恰も法人格がないのと同様、その取引をば背後者たる個人の行為であると認めて、その責任を追及することを得、そして、また、個人名義でなされた行為であっても、相手方は商法504条を俟つまでもなく、直ちにその行為を会社の行為であると認め得る…」

(3)法人格否認の要件
(1)法人格の濫用事例
 A支配の要件=法人格がその背後にあって支配している者により単なる道具として意のままに支配されていること。
 B目的の要件=法人格を違法・不当な目的のために利用するという目的。
→類型としては、
a法の潜脱(法定の競業避止義務の潜脱、会社を被保険者とする保険につき社員による故意の事故招致、労働組合員解雇のための偽装解散)、
b契約上の義務の潜脱(契約上の競業避止義務回避、会社債務の免脱のための別会社設立)、
c過小資本会社の設立による不法行為責任の限定を目指す場合、
d会社設立等により債権者に損害を及ぼす場合など。

(2)法人格の形骸化事例
「形骸」という語自体が比喩的で、必ずしも明らかでない。→法人とは名ばかりで実質的には個人営業又は親会社の営業の一部門にすぎない場合。
・以下の諸点等を勘案して判断される(必ずしもすべてが必要ではない)。
A全株式の所有(名義が別でも実質一人会社であること)、
B経営の実権、
C主体の混同、
D会社財産と個人財産の区分不分明、
E会社法上の手続不遵守、
F過小資本、
G会社利益の搾取。

(4)効果
(1)効果
会社の存在を全面的に否定するのではなく、特定のある局面で、会社の行為を株主個人の行為と同視したり、有限責任を否定するもの。
・なお、この法理は取引行為だけでなく、不法行為の場合にも適用される。
・また会社・社員の側からこの法理の援用はできないと解されている。

(2)判決の効力の拡張
最判昭53.9.14判時906.88:XはA会社に対する損害賠償請求訴訟で勝訴したが、訴訟係属中にA会社の株主はY会社を設立し、A会社の資産をすべてYに移してしまっていたため、A会社から損害賠償の支払を受けることができなくなった。XはA会社に対する勝訴判決をもって、A会社の法人格を否認してY会社に強制執行ができるか。
→法人格否認はできるが、この場合でも、訴訟手続ないし強制執行手続においては、その手続の性格上A会社に対する判決の既判力及び執行力の範囲をYにまで拡張することは許されない。

(5)法人格否認の法理の役割
法人格否認の法理は一般条項であり、また特に形骸化事例では要件があいまいなことから、適用は慎重になされるべきといわれる。法人格否認の法理を持ち出さずに既存の法規定や契約内容の解釈から妥当な解決が図られる場合が多々あり、それが不可能なときだけ、最後のより所としてこの法理を用いるべき。
→例えば、実質的に個人営業の会社が破綻した際に会社債権者が会社の背後にある個人に責任追及する手段として、§266ノ3が法人格否認の法理に代わり、一定の役割を果たしている。